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【建物滅失登記】所有者不明の幽霊登記を火災調査で解決

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【建物滅失登記】所有者不明の幽霊登記を火災調査で解決

概要

個人のお客様

土地を購入し、駐車場として利用しようとしたところ、現地にはもう存在していないはずの古い建物の登記記録が残っていることが判明しました。さらに、その建物の名義人がどこに住んでいるのか、あるいは存命なのかすら分からず、通常の手続きでは建物滅失登記を申請することができないとご相談を頂きました。

対応内容

  • 法務局における閉鎖登記簿や過去の土地・建物データの精査
  • 現地に建物が存在しない(現在は更地である)ことの確認調査
  • 管轄の消防署への訪問、および過去の火災記録(り災証明等)の調査・情報収集
  • 法務局(登記官)に現況を正確に伝えるための「実地調査報告書」の作成
  • 現在の土地所有者様からの申出による「建物滅失の登記申出」の手続き

解決策

お客様へのヒアリングの結果、「その建物は火災で焼失したと聞いている」との情報を得られました。そこで管轄の消防署を訪れて綿密に調査を行った結果、当時の火災記録を発見することができました。この記録を基に、建物所有者とは連絡がつかないものの、現地には確実に建物が存在していないという客観的事実をまとめた調査報告書を作成しました。その後、現在の土地所有者様からのご申請による建物滅失登記申出のお手続きを行い、無事に建物を滅失、登記記録を閉鎖(滅失)させることができました。

当事務所では、今回ご紹介した事例のほかにも、板橋区を中心に様々な登記・測量のご相談をいただいております。「こんなケースはどうなんだろう?」と思われたら、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

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